比較対象 個 人 事 業 法 人 事 業
事業形態 個人が開設者となります。 開設者は法人で、個人はその代表者となります。
権利・
義務関係

無限責任となります。すべての権利・義務が、個人に帰属します。

有限責任となります。権利・義務は会社に帰属することとなり、個人は給与を受け、また株主として配当を受けることになります。

課税関係 事業所得として所得税・住民税・事業税が課税されます。

会社の利益に対して法人税・法人住民税・事業税が課税されます。また、個人の給与所得に対しては、所得税・住民税が課税されます。

税率等
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超 40%
普通法人の場合  原則 30%

資本金が1億円以下の 800万円以下  18%
   普通法人の場合 800万円超    30%
接待交際費
課税
事業に必要な交際費であれば、特に限度額はございません。

資本金1億円以下の法人の場合、600万円までの交際費しか損金として認められていません。また、総額の10%は否認されます。
1人当たり5,000円以下の飲食代は、全額経費となり上記内容には含まれません。

特別控除等 事業に関する支出であれば、通常経費になるもの以外では業種等により若干の特典はありますが、大きな特典はございません。 法人の場合は、特別税額控除等のように、様々な特典があります。
社会保険料 健康保険や国民年金を支払えば、その総額が所得控除の対象となります。 社会保険の場合は、大まかに健康保険と厚生年金を、会社と従業員で折半することになり、会社負担分は法人の経費、個人負担分は個人の給与所得から控除されます。
生命保険料 一般の生命保険と年金受取型の生命保険とでそれぞれ10万円以上の支払いにつき5万円を限度とした所得控除があります。 受取人の設定や、保険の種類により異なりますが、全額損金になるものや半額損金から全額資産計上になるものまであります。一般的には法人でかけられると税法上有利な扱いを受けることが出来ます。
総会開催・
商業登記等
特に必要ありません

株主総会・取締役会、その他必要に応じ開催し、その都度議事録を作成し保存する必要があります。
 また役員、所在地、資本金・・・登記事項に変更がある都度、登記を変更しなければなりません。

退職金 自身及び配偶者への退職金は基本的にありませんが、小規模企業共済を活用することで、退職所得として受け取ることが出来ますので、税法上有利な扱いを受けることが出来ます。

役員への退職金が可能で、法人は全額損金(支払額に限度はあります)、受け取った個人は退職所得となります。
また生命保険と併せることで法人にとって税法上有利な扱いを受けることが出来ます。

 上記の通りそれぞれメリット・デメリット等がございますので、適切なアドバイスを受ける
 ことで、ご自身のお考えに近い形態での開業をご支援いたします。
 個人事業の開業、法人成り、法人の起業(新規開業)等ににつきましても、
 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。